岩国市議会 2021-03-05 03月05日-02号
それと、市民の場合は立入調査なり査定を受けるわけですけれども、内訳が公表できないということは、約5,277億円の実態についての確認もできていないということでしょうか。 ◎総合政策部長(加納健治君) 実際に市のほうが基地に赴いて調査するということはできませんので、毎年、国のほうから県のほうに台帳等が示されて、市のほうで県のほうへ赴いて確認いたしております。そういった状況でございます。
それと、市民の場合は立入調査なり査定を受けるわけですけれども、内訳が公表できないということは、約5,277億円の実態についての確認もできていないということでしょうか。 ◎総合政策部長(加納健治君) 実際に市のほうが基地に赴いて調査するということはできませんので、毎年、国のほうから県のほうに台帳等が示されて、市のほうで県のほうへ赴いて確認いたしております。そういった状況でございます。
市は事業者に対し、衛生管理、献立、配送過程を確認するために、調理現場やそういった事業者に対しての立入調査は行っているのか。まあ指導ですね。そういったことをしているか、ということをお伺いいたします。 ◎市長(藤井律子君) 調理現場への立入検査についての御質問にお答えいたします。
認可外保育施設への児童福祉法に基づく立入調査、指導監督体制の強化なしに、安心安全な保育は保証できません。 さらに、今回の無償化が公立保育園、保育所には市町村の10割負担としているため、一層公立保育所の廃止、民営化を加速させる一方、問題が相次ぐ企業主導型保育も無償化の対象とするため、市町村が設置、監査を関与せず、認可基準以下で整備、運営ができる企業主体型保育が拡大するのは目に見えております。
認可外保育施設への児童福祉法に基づく立入調査、指導監督体制の強化なしに、安心安全な保育は保証できません。 さらに、今回の無償化が公立保育園、保育所には市町村の10割負担としているため、一層公立保育所の廃止、民営化を加速させる一方、問題が相次ぐ企業主導型保育も無償化の対象とするため、市町村が設置、監査を関与せず、認可基準以下で整備、運営ができる企業主体型保育が拡大するのは目に見えております。
現在、本市では、県が実施する立入調査への同行のほか、利用状況の確認、保育所運営に係る必要な情報提供を行っております。今後とも、関係機関や設置者等と一層の連携を図ってまいりたいと考えています。 次に、市内の認可外保育所の状況把握について、お答えします。
これは、立入調査という形で行われておりますが、こちらのほう、市の職員も同行いたしまして、保育の状態、そして、職員の配置等の確認をしておるところでございます。
◎産業建設常任委員長(中村博行君) 細かいところまでの審査はあったかなという感じはするんですが、まだ、その辺について、職員がそれに立ち入って調査するというところの対象に、その名前が挙がっているということで、そういった職員が立入調査した上で、その内容で不正等が発覚した場合は処罰をする。そういったことから、市長の権限等々が許可されたというふうなことで、報告は聞いております。
公益財団法人児童育成協会が2017年の10月に立入調査を行ったところ、4点ほど文書指導を行われていますね。 そのうち1つ紹介しますと、保育計画等を適切に整備することというふうに指摘をされていて、その後、改善をされているということでした。保育計画をつくっていないまま運営をされていた企業主導型保育施設だったという実態が明らかになっています。
また、周辺に著しく影響を与えている可能性がある場合は、法に基づき立入調査を行い、特定空き家等として指導を行います。 次に、指導を行っても何も対応がなされない場合は勧告を行っており、この勧告により、固定資産税のいわゆる住宅用地特例の対象外となります。
県と一緒に立入調査をしていただけませんか。この資料の5自体は、周南市が徳山青果販売にちょっと立入検査をしたという形で、周南市と山口県が合同で行ったときの行政報告の一部抜粋です。 実際、中央青果の件にしても、小野田青果販売の件にしても、財務帳票、そして関係帳簿の関係も全て調べていけばいいんじゃないかというふうに思います。
さらに、日米地位協定では、米軍人・軍属による事件や事故が起きても立入調査ができない、基地の環境汚染も国内法を遵守する必要がないなど、いろいろ書かれております。つまり、自治体の首長が住民を守ろうにも守れない、こうした不平等な特権的地位を在日米軍に与えているわけです。 さらに拡大していく在日米軍でございます。
特定空家の認定に向けては、Eランクが最初に調査対象となりますが、専門的な知識を有する職員と担当課の職員で慎重に立入調査を行い、空家等対策協議会に資料を提出したいとの考えが示されました。
今後、再三の助言等にも関わらず、危険な状態の放置を続けている空き家等所有者に対しては、立入調査を行い、判断基準に基づき、特定空家に該当するか否かを判定することとなります。 本市では、行政代執行の実績はございませんが、全国的な事例から代執行を実施した場合、費用の回収が見込めないとの報道もございましたことから、慎重に検討する必要があるものと認識しております。
具体的には、聞き取り調査や現地確認、事案によっては、県や警察署と連携をいたしまして立入調査を行うなど、状況を十分把握いたしました上で、適正な処理が行われるよう行政指導を行っているところでございます。
この場合は、まず特定空き家等か否かを判断するための立入調査を実施いたします。立入調査の結果によりまして、特定空き家等に該当する場合は、認定を行い、助言、指導を行ってまいります。この助言・指導に対して対応していただけない場合は、勧告を行っていくこととなります。
具体的には、市内8カ所への白ポストの設置や、有害図書等の回収活動、7月の青少年の非行・被害防止全国強調月間に合わせて、県や警察と連携し図書類等取扱店などに対する立入調査及び指導を実施する子ども環境クリーンアップ活動、さらには、スマートフォン等の情報端末の高機能化に伴う違法・有害情報への接触を防ぐための正しい利用方法の推進、普及など、さまざまな青少年健全育成活動により、子供たちを有害な環境から守る取り
具体的には、市内8カ所への白ポストの設置や、有害図書等の回収活動、7月の青少年の非行・被害防止全国強調月間に合わせて、県や警察と連携し図書類等取扱店などに対する立入調査及び指導を実施する子ども環境クリーンアップ活動、さらには、スマートフォン等の情報端末の高機能化に伴う違法・有害情報への接触を防ぐための正しい利用方法の推進、普及など、さまざまな青少年健全育成活動により、子供たちを有害な環境から守る取り
また、市が実際、立入調査をした事案はありますか。 ◎市長(木村健一郎君) 本市では、市民の皆様の生活環境の保全と安心安全な生活を確保するために、平成25年10月に周南市空き家等の適正管理に関する条例を施行しております。
しかしながら、JRの鉄道のところで目にした、もう崩れかかった空き家とか、あるいは、もう台風が来て壁、壁面が吹き飛んで、隣の家がめげるというようなとこは、やはり今回の特措法を基本に、当該市町村が立入調査であるとか、あるいは代執行も含めて実施しているところが全国の市町村にあります。
議員仰せの田布施町における取り組みは、人口定住を目的とした条例ではございますが、景観等の保持、形成を著しく損なうおそれのある土地または建物について、立入調査をし、改善に向けた勧告または命令などができるものでございます。